トピックス

  1. 固定資産税は気を付けて

    ◆固定資産税は賦課決定所得税や法人税は納税者本人が税額を計算し申告して税金を納めます。それに対し、固定資産税は役所が不動産を一方的に評価して納税額を決め、それを納税者が納めます。

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  2. 交際費課税の特例延長

    ◆年額800万円までか、全体の50%か法人が支出した交際費は原則として損金不算入ですが、平成26年度税制改正から、資本金1億円以下等の中小法人については支出する交際費等のうち年800万円以下は損金として計上するか、接待飲食費の50%相当額を損金計上するかの選択適用ができるようになりました。

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  3. 義援金と支援金

    ◆災害への寄附を募る動き今年は地震・大雨と災害が続いています。被害に遭われた方に心よりお見舞い申し上げます。

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  4. (後編)国税庁:ICT利用を活用した施策を推進!

    (前編からのつづき)税務署でのICT利用は、税務署のパソコンで申告書を作成して「e-Tax」が419万1千人、同じく「書面での提出」が40万7千人の計459万8千人と、前年分に比べ2.6%減少しました。

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  5. (前編)国税庁:ICT利用を活用した施策を推進!

    2017年分所得税等の確定申告において、所得税の申告書提出件数が2,197万7千件(前年分比1.3%増)となり、3年連続で増加となりましたが、それでも過去最高の2008年分(2,369万3千件)よりは6.3%下回っております。

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