事業用小規模宅地等

  1. (後編)2019年度税制改正:事業用小規模宅地等の特例の適用要件を見直し!

    (前編からのつづき)具体的には、建物(附属設備を含む)又は構築物および所得税法2条1項19号に規定する減価償却資産(機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品等)をいいます。

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  2. (前編)2019年度税制改正:事業用小規模宅地等の特例の適用要件を見直し!

    小規模宅地等の特例は、事業用、居住用宅地等の相続税の課税価格を8割又は5割減額して相続人の事業や居住の継続等への配慮を目的に創設された制度ですが、2018年度税制改正においては、一定の要件に該当する「家なき子特例」とともに、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等が制度の適用から除外されまし...

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