基礎控除

  1. 令和2年より適用 青色申告特別控除額の変更

    ◆青色申告特別控除額が変わります青色申告特別控除とは、不動産所得又は事業所得が発生する事業を営んでいる方で、正規の簿記の原則により記帳している、貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付している等、各種条件をクリアしている場合に受けられる所得控除です。65万円控除と10万円控除が存在します。

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