新型コロナウイルス

  1. コロナの損害分は繰戻還付可能

    新型コロナウイルスの感染拡大の影響で発生した損失は、2年前までに納めた法人税額の範囲で還付を受けられる「災害損失欠損金の繰戻還付」の対象となります。

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  2. 「納税の猶予」と「納税猶予」

    ◆似て非なるもの災害・盗難等で損失を受けた時に、国税を一時に納付することができない時は、手続きをすることによって、納税を猶予してもらえます。これが「納税の猶予」です。一方「納税猶予」は政策的に、一定の条件を満たす場合は、条件を満たさなくなるまで納税を猶予するという納税の繰延べです。

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  3. 国税庁:新型コロナ感染症の影響を受けた事業所等の納税を救済へ!

    国税庁は、新型コロナ感染症の影響によって、国税を一時に納付することができない場合には、税務署に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、納税を猶予するとして、早めに所轄の税務署へ相談するよう呼び掛けております。

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  4. 新着助成金補助金ニュース(コロナウイルス対策関連)

    ●平成31年度予備費予算 「【労働者を雇用する事業主向け】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(募集期間も延長)」新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・...

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  5. 新型コロナウイルス感染症 中小事業者への支援策

    ◆中小企業・小規模事業者対策として新型コロナウイルスは中華人民共和国での感染が拡大し、中国国内の生産活動の停滞や機械部品等の輸入による製造業者へのサプライチェーンに悪影響を及ぼしています。日本国内でもイベントの自粛など、経済活動に悪影響を及ぼすことが予想されます。

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