2019年度税制改正

  1. (後編)相続法改正に伴い、配偶者居住権などの評価額を規定!

    (前編からのつづき)「残存耐用年数」とは、居住建物の所得税法に基づいて定められている耐用年数(住宅用)に1.5を乗じて計算した年数から居住建物の築後経過年数を控除した年数をいいます。

    続きを読む
  2. (前編)相続法改正に伴い、配偶者居住権などの評価額を規定!

    原則、2019年7月1日から相続分野の規定を約40年ぶりに見直す民法改正法が施行されます。

    続きを読む
  3. (後編)2019年度税制改正:事業用小規模宅地等の特例の適用要件を見直し!

    (前編からのつづき)具体的には、建物(附属設備を含む)又は構築物および所得税法2条1項19号に規定する減価償却資産(機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品等)をいいます。

    続きを読む
ページ上部へ戻る